運営規程・定款PROVISIONS
一般社団法人 愛知県知的障害児者生活サポート協会 運営規程
名称
第1条
この会の名称は、一般社団法人愛知県知的障害児者生活サポート協会(以下「本会」という。)という。
事務局
第2条
本会は事務局を、愛知県豊橋市三ノ輪町字本興寺41番地1に置く。但し、理事会の決議により、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
目的
第3条
本会は、一般社団法人全国知的障害児者生活サポート協会に所属して、知的障害児・者及び自閉障害児・者(以下「障害者」という。)とその保護者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
事業
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 障害者の日常生活及び就労に関わる相談・支援に関する事業
- 法人成年後見を含む障害者の権利擁護に関わる事業
- 障害者の文化・スポーツ振興事業
- 障害関係施設研修事業への助成
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
本会の構成・会員
第5条
本会の会員は
- 原則として、愛知県内に在住する障害者と、その保護者又は法定後見人とする。
- 保護者・法定後見人のいない施設等を利用する障害者については施設長等がその行為を代行することができる。
- 上記(1)に該当しない障害者の保護者等から入会申請があったときは、その申請に基づき理事会の承認をもって会員となることができる。
年会費
第6条
本会の会員は、年会費を納入するものとする。
- 前項の年会費及びその内訳については、別表1の通りとする。
- 既往の年会費は、その理由の如何を問わずこれを返還しないものとする。
代議員
第7条
- 定款第6条にて定める「社員」とは、定員20名以上の事業所のうち、定員の7割以上が本会に加入している事業所の施設長とする。
- 前項に規定する社員をもって本会の代議員とする。
- 代議員の定員は50名以内とする。
- 代議員は会員に代わり総会を組織する。
役員の構成及び職務
第8条
- 1.本会に次の役員を置く。
- 理事長ー1名
- 副理事長ー1名
- 理事ー13名 以内
- 監事ー2名
- 理事長は、本会を代表し会務を統括する。
- 副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるときは、役員会においてあらかじめ指名された理事がその職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し会務を執行する。
- 監事は、理事の会務執行の状況および会の財産の状況を監査する。
役員の選出・任期
第9条
- 役員は、総会において代議員の中より選出する。但し、必要があるときは、代議員以外の者から選任することを妨げない。
- 理事長、副理事長は役員の互選により選任する。
- 監事2名は、総会において選出し、理事長が任命する。
- 前項以外の役員については、理事長が任命し理事会の承認を得る。
- 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
- 役員の任期は2年とする。但し補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 役員は再任されることができる。
- 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。
理事会
第10条
- 本会の業務の決定は、理事会によって行う。但し日常の軽易な業務は理事長が専決し、これを理事会に報告する。
- 理事会は、副理事長・理事・監事で構成し、理事長が招集する。
- 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
- 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
- 理事長は、理事の3分の1以上から理事会の招集を請求された場合には、すみやかに理事会を招集しなければならない。
- 理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除いては、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 会議の議事については議事録を作成し、議長及びその会議において選出された議事録署名人2名が署名しなければならない。
- 次の各号に掲げる事項を決定しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
- 事業計画および会計予算に関する事項
- 事業報告および会計決算に関する事項
- この規約に基づく規定、要綱の制定及び改廃に関する事項
- その他、会の運営に関する重要な事項
代議員総会
第11条
代議員会は代議員で構成し、理事会決議事項、事業計画・会計予算および事業報告・会計決算の報告を受ける。
委員会
第12条
本会に次の委員会を置く。
- 文化活動委員会
- スポーツ振興委員会
- 研修委員会
- 県大会・広報委員会
- 権利擁護委員会
- その他、代表理事が理事会の承認を得て設置する委員会
職員
第13条
本会の事務を円滑に処理するため事務局を設置し、事務局長のほか職員若干名を置くことができる。事務局業務は外部の機関に委託することができる。
支部
第14条
- 本会は、原則として各施設ごとに支部を置き、各支部は所定の登録申請書をもって支部登録を行う。
- 前項に示す支部の外に理事会の承認を得て支部を設置することができる。
- 支部には支部長を置き、選任後1ヶ月以内に理事長に報告するものとする。また変更、交替した場合もこれに準ずる
財産の管理
第15条
本会の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
経費の支弁
第16条
本会の経費は、制度運営費または資産から生ずる収入およびその他の収入をもって充る。
予算
第17条
本会の予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の承認を得なければならない。
決算
第18条
本会の事業報告および収支決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に理事長において作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得なければならない。
会計年度
第19条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
解散及び残余財産の処分
第20条
本会は、理事会において、理事の3分の2以上の同意を得て解散し、処分することができるものとする。
規約の変更
第21条
この規約は、理事会において役員総数の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
設立及び事業内容の変更
第22条
本会は、平成14年10月1日に「あいち福祉互助会」として設立し、平成19年10月1日に事業内容の変更に伴い、名称を「愛知県知的障害児者生活サポート協会」と変更。又、平成20年11月14日付け法人認可により「有限責任中間法人愛知県知的障害児者生活サポート協会」となり、法改正等により平成21年4月21日からは「一般社団法人愛知県知的障害児者生活サポート協会」と名称変更する。
その他
第23条
この規約に定めるものの他、必要な事項は、理事会の承認を得て理事長が定める。
附則
1.この規約は、平成14年8月1日から施行する。
2.第9条第6項の規定にかかわらず、この会の設立当初の役員の任期は平成16年3月31日までとする。
附則
1.この規約は、平成15年6月1日より施行する。
附則
1.この規約は、平成17年10月1日より施行する。
附則
1.この規約は、平成18年4月1日より施行する。
附則
1.この規約は、平成18年7月1日より施行する。
附則
1.この規約は、平成19年4月1日より施行する。
附則
1.この規約は、平成19年10月1日より施行する。
附則
1.この規程は、平成21年4月1日より施行する。
附則
1.この規程は、平成21年4月21日より施行する。
附則
1.この規程は、平成21年7月7日より施行する。
附則
1.この規程は、平成22年2月1日より施行する。
附則
1.この規程は、平成22年4月1日より施行する。
附則
1.この規程は、平成25年4月1日より施行する。
附則
1.この規程は、平成28年4月1日より施行する。
附則
1.この規程は、平成29年4月1日より施行する。
附則
1.この規程は、令和2年4月1日より施行する。
附則
1.この規程は、令和3年4月1日より施行する。
定款
第1章 総 則
名称
第1条
当法人は、一般社団法人愛知県知的障害児者生活サポート協会と称する。
主たる事務所の所在地
第2条
- 当法人は、主たる事務所を愛知県豊橋市に置く。
- 当法人は、理事会の決議により、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
公告の方法
第3条
当法人の公告は、主たる事務所の掲示板に掲示する。
目的
第4条
当法人は、一般社団法人全国知的障害児者生活サポート協会に所属して、知的障害児・者及び自閉症障害児・者(以下「障害者」という。)とその保護者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 障害者の日常生活及び就労に関わる相談・支援に関する事業
- 法人成年後見を含む障害者の権利擁護に関わる事業
- 障害者の文化・スポーツ振興事業
- 障害関係施設研修事業への助成
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
機関
第5条
当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 社 員
会員及び社員の資格
第6条
当法人の会員及び社員は次のとおりとし、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5項等に規定する社員とする。
-
代議員
本定款の規定に基づき会員入会している事業所の施設長で運営規程第7条第1の資格条件を満たした者。
-
会員
(1)愛知県内に在住する障害者及びその保護者又は法定後見人
(2)当法人の目的に賛同し、理事会の承認を得た者
代議員の選出
第7条
- 代議員(「社員」以下同じ。)は、当法人に加入している施設の中から選出する。
- 理事及び理事会は、代議員を選出することはできない。
代議員の任期
第8条
- 代議員の任期は、選出後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、任期満了後においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。
- 代議員が社員総会決議取消しの訴え(法人法第266条第1項)、解散の訴え(法人法第268条)、責任追及の訴え(法人法第278条)及び役員の解任の訴え(法人法第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が終了するまでの間、当該代議員はなお法人法上の社員たる地位を有するものとする。但し、当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)について の議決権を有しないものとする。
- 任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 増員により選出された代議員の任期は、他の代議員の任期の残存期間と同一とする。
補欠代議員の予選
第9条
- 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えてあらかじめ補欠の代議員を選出することができる。この場合の代議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 補欠の代議員を予選する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
- 当該候補者が補欠の代議員である旨
- 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び特定の代議員の氏名
- 同一の代議員(2 以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2 以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
- 第1項の補欠議員の予選に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
会員の権利
第10条
社員でない会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法 人に対して行使することができる。
- 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
- 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等
- 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
入会
第11条
当法人の成立後会員となるには、当法人所定の様式による入会申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
経費の負担
第12条
会員(社員を含む。)は、社員総会の定める額の会費を支払わなければならない。本条の 会費は、法人法第27条に規定する経費とする。
社員名簿
第13条
- 当法人は、会員又は社員の氏名及び住所を記載した「会員・社員名簿」を作成し、当法 人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員・社員名簿」をもって法人法第31条に規 定する社員名簿とする。
- 当法人の会員及び社員に対する通知又は催告は、「会員・社員名簿」に記載した住所、 又は会員又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
退会又は退社
第14条
- 会員及び社員は、次に掲げる事由によって退会又は退社する。
- 会員又は社員本人の退会又は退社の申し出。但し、退会又は退社の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会又は退社することができる。なお、この場合、既に支払った会費の払戻しはしない。
- 死亡
- 総社員の同意
- 除名
- 会員又は社員の除名は、当法人の名誉を毀損し、その品位を汚損する等正当な事由が あるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及 び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
設立時の社員の氏名
第15条
当法人の設立時の社員の氏名は次のとおりとする。
川口 弘
都築重喜
川崎純夫
宮地勝美
阪田征彦
加藤俊一
磯村有吾
犬飼久隆
奥谷直樹
石田豊子
石井 仁
鈴木美知子
杉浦龍二
吉田とき江
杉浦正幸
田中友久
第3章 社員総会
招集
第16条
- 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。社員総会は、社員によって構成する。
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副理事長がこれを招集する。
- 社員総会を招集するには、会日より5日前までに、社員に対して書面で招集通知を発するものとする。
社員総会の招集の決定
第17条
- 理事は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 社員総会の日時
- 社員総会の目的である事項があるときは、当該事項
- 社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
- 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
- 理事会設置一般社団法人においては、社員が社員総会を招集するときを除き、前項各 号に掲げる事項の決定は、理事会の決議によらなければならない。
議長
第18条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。但し、理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副理事長がこれに代わる。
決議の方法
第19条
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の 過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
議決権の代理行使
第20条
社員は、当該社員が所属する施設の会員を代理人として、議決権を行使することができ る。但し、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
社員総会議事録
第21条
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し議長及び議 事録作成者が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
役員の員数
第22条
当法人には、15名以内の理事及び監事2名を置く。
役員の資格
第23条
当法人の理事及び監事は、社員総会において当法人の社員の中から選任する。但し、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
役員の選任の方法
第24条
当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
代表理事
第25条
- 当法人に、理事長1人、副理事長1名を置き、それぞれ理事会において理事の過半数をもって選定する。
- 理事長は、法人法上の代表理事とする。
- 理事長は、当法人を代表し、業務を総理する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
- 副理事長は、法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とし、当法人の業務を分担執行する。
役員の任期
第26条
- 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時ま でとし、監事の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結 の時までとする。但し、再任を妨げない。
- 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任 期の残存期間と同一とする。
- 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
役員の責任の免除
第27条
理事又は監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、社員のほかすべての会員の同意がなければ、これを免除することができない。
理事及び監事の報酬
第28条
理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。
第5章 理 事 会
招集
第29条
- 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の5日前までに各理事及び監事に対して招集通知を発するものとする。但し、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
- 理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副理事長がこれに代わるものとする。
招集手続の省略
第30条
理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
議長
第31条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。但し、理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副理事長がこれに代わるものとする。
理事会の決議
第32条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第33条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
職務の執行状況の報告
第34条
理事長及び副理事長は、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
理事会議事録
第35条
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは副代表理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計 算
事業年度
第36条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
剰余金の分配
第37条
当法人に剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行わない。
第7章 解 散
解散の事由
第38条
当法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 社員総会の決議
- 合併
- 破産手続開始決定
- 解散を命ずる裁判
法人の継続
第39条
前条第1号の場合においては、社員総会の決議をもって法人を継続することができる。
合併
第40条
当法人を合併するには、社員総会の承認がなければならない。
第8章 清 算
清算方法
第41条
- 当法人の解散の場合における法人財産の処分方法は、社員総会の決議をもってこれを定める。但し、法人法の規定により、理事又はその選任した者において清算することを妨げない。
- 清算人の選任及び解任は、社員総会の決議をもってこれを決する。
残余財産の帰属
第42条
- 当法人の残余財産の帰属は、社員総会の決議によりこれを定める。
- 当法人が解散等により清算をするときに有する残余財産は、特定の個人又は団体に帰 属させる旨の決議はできない。
第9章 附 則
最初の事業年度
第43条
当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成21年3月31日までとする。
最初の理事及び監事並びに代表理事及び副代表理事
第44条
- 当法人の最初の理事及び監事は、次のとおりとする。
- 当法人の最初の代表理事は、次のとおりとする。
- 当法人の最初の副代表理事は、次のとおりとする。
理事 川口 弘
理事 都築重喜
理事 川崎純夫
理事 宮地勝美
理事 阪田征彦
理事 加藤俊一
理事 磯村有吾
理事 犬飼久隆
理事 奥谷直樹
理事 石田豊子
理事 石井 仁
理事 鈴木美知子
理事 杉浦龍二
理事 吉田とき江
監事 杉浦正幸
監事 田中友久
代表理事 川口 弘
副代表理事 都築重喜
最初の理事及び監事の任期
第45条
当法人の最初の理事及び監事の任期は、選任後1年以内の最終の事業年度に関する定 時社員総会の終結の時までとする。
法令の準拠
第46条
この定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法その他の法令によるものとする。
附則
この定款は、平成21年4月21日より施行する。
附則
この定款は、平成21年7月7日より施行する。
附則
この定款は、平成22年2月1日より施行する。
附則
この定款は、平成24年4月1日より施行する。
附則
この定款は、平成25年4月1日より施行する。
附則
この定款は、平成29年4月1日より施行する。
附則
この定款は、令和3年4月1日より施行する。